知多西支部講習会

令和6年7月8日(月)知多市商工会にて午前10時より、弁護士の田中由香先生をお招きして、「理美容に係る損害賠償請求について」のセミナーを開催いたしました。(この写真のみ肖像権許可を得てないので少しボカシを入れています)

知多西支部講習会プロジェクターを使って

いつもの組技術合講習と違い、外部の先生をお招きにしての講習です。今回もとても濃い内容で、もしトラブルが起きた時のために我々理容師がおぼえておいて損は無い、為になる内容です。

また今回、知多東支部、美浜支部からも参加していただきました。ありがとうございます。

知多東支部、美浜支部からも参加

田中先生は、優しく滑らかなトークでセミナーが進みました。対顧客、対従業員との様々な場面での問題について、裁判事例を交えながらの説明でとても分かりやすく聞くことができました。

パーマ液が目に入った場合や、従業員がパワハラ行為を行ってた場合などの加害者や被害者としての損害賠償を請求されたらとか、従業員が独立時に顧客名簿持ち出した場合など損害賠償、法律用語の言葉自体はちょっと難しく聞こえますが、じっくり考えればさほど難しくなく、スライドを見ながら理解を深めていきます。

理美容に係る損害賠償請求について
パーマ液が目に入った場合の対処法
SNSでの誹謗中傷の対策法

また、損害賠償額の算定から紛争解決方法などいろいろなケースをわかりやすく聞くことができました。最近多いSNSのトラブルについても説明されました。事実でないクチコミによる誹謗中傷など対策や請求についても教えていただきました。

良い顧客もあるとき突然クレーマーになる場合もあります。まずは親切丁寧な仕事して、それでも紛争に巻き込まれたときには、事実の調査から示談、紛争への対応を知っておくだけでも対策が立てやすくなります。

花井教育部長からは
「今回、損害賠償についてのセミナーでしたが、まずはそのようなことが起こらないよう普段から努め、契約書等に書いておくなどをしておきましょう。万が一なった場合にも、ちゃんと対策できるよう心掛け慌てず対策をし、さらに自分たちでは解決できなさそうと判断した時は、各自治体や弁護士会の無料相談窓口があると思うので、活用してみても良いかと思います。本日はありがとうございました。」

今回、なかなか聞くことができない法律の勉強でしたがとても為になったと思います。田中先生ありがとうございました。
また参加された皆さんお疲れさまでした。